第4章
機 関 第9条(役員)
本会に下記の役員を置く。
1.理事若干名とし、その内から会長1名、副会長若干名を置く。2.監事2名
第10条(理事及び監事の選任)
理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。会長、副会長は、理事会において互選する。
第11条(任期及び補充)
1.役員の任期は、3年とする。役員の再任は妨げない。 2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(会長)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第13条(副会長)
副会長は、会長に事故のある場合は、その職務を代行する。
第14条(理事)
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
第15条(監事)
監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第16条(事務局長)
本会事業遂行のために事務局長を置く。事務局長は、会員の中から会長が指名する。
この規約は、2003年7月13日より施行する。
第17条(顧問)
本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は会長の求めに応じ意見を述べることができる。顧問は総会の同意を得て会長が委嘱する。
第18条(総会)
会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。 会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1の請求があるときは、臨時総会を開かなければならない。
第19条(議決)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第5章 会 計
第20条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
第21条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
第6章 規約の変更及び解散
第23条
本規約を変更し、または本会を解散するには、会員の3分の1以上ま たは理事会の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則 この規約は、1999年9月26日より施行する。
会費について
北海道地域福祉学会の会費は、1人年額5,000円とする。
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